住民の生活環境を守る趣旨で有効とされる特約について|【賃貸トラブル!こんな場合どうする?】

特約に「子どもが生まれたら退去する」とあったら?

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「子どもが生まれたら退去する」というような条項が含まれていたとしても、心配することはありません。とはいっても、建物の造りによっては、赤ちゃんが生まれたことで、回りの住人に迷惑をかけてしまうようになることもあるでしょう。そこで、そのような場合であれば、家主さんに相談して、例えば角部屋に移してもらうとか、2階に住んでいるのであれば、足音の影響のない階下の部屋に移してもらうなどの工夫をしてみるのがおすすめです。借主に一方的に不利なその他の条項も無効賃貸借契約に関する法律の中には、大家さんと店子という力関係から借主を保護する必要があることを規定しているものがあります。

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他にも例えば、「貸主の要求ありしだい立退く」だとか、「期間が満了したら更新することなしに契約は終了する」というような借主に不利な条項は、実はすべて無効とされるのです。もっとも、禁止条項の中でも、他の借主や地域の住民の生活環境を守る趣旨で有効とされるものはあります。例えば「夜10時以降麻雀禁止」とか「深夜のカラオケ禁止」、「ペット禁止」などがそれになります。このような条項に違反してしまうと、契約を解除されて、立退かなければならないこともあるので注意しましょう。ポイント…借主に一方的に不利な特約は無効とされます

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